• 以下の表は目安です。事件の大きさ、予想される手間、難しさ、実際の出廷回数等によって、以下の表から33%の範囲内で増減した額をご提案する場合があります。
  • 経済的利益の算定にあたり、相手方から1年以上の分割払いを受ける場合は、その相手方支払総額の7割をもって経済的利益とします。
  • 請求を受けている方からの依頼の場合は「請求されている額」が基準となります。
  • 仙台高裁・地裁・簡裁・家裁以外の裁判所に係属する訴訟・調停事件については、出廷1回につき、旅費実費及び日当原則2万2000円(税抜2万円)を頂きます。

1 解雇無効、雇止無効

交渉、調停、ADR、労働審判

着手金

報酬

主な手数料

原則33万円から55万円       (税抜30万円から50万円)
・労働者側・会社側とも共通
・賃金請求や残業代請求といった金銭的請求を併せて行う場合は、当該請求について別に着手金を定める。着手金の基準は一般的な民事事件と同一。
・交渉から労働審判に移行した場合など、新たな手続に移行した場合は、新たな手続について別途着手金を定める(ただし、上記基準の半額)。

①原則33万円から55万円     (税抜30万円から50万円)
②経済的利益を得られた場合は、①とは別に経済的利益の11%から22%。
郵便代、資料コピー代、交通費、裁判所等に納める費用等
訴訟

着手金

報酬

主な手数料

原則33万円から77万円       (税抜30万円から70万円)
・労働者側・会社側とも共通
・賃金請求や残業代請求といった金銭的請求も併せて行う場合は、当該請求について別に着手金を定める。基準は一般的な民事事件と同一。
・交渉・調停・ADR・労働審判から引き続いて訴訟を提起した場合は、上記基準の半額。
①原則33万円から77万円     (税抜33万円から77万円)
②経済的利益を得られた場合は、①とは別に経済的利益の16.5%から22%。
郵便代、資料コピー代、交通費、裁判所に納める費用等

2 団体交渉の対応(会社側)

 労働組合との団体交渉の対応には、顧問契約の締結をお願いしています。

 労働組合との団体交渉が1回限りで終結するということは少なく継続的な対応が必要となります。そのため、当事務所に労働組合との団体交渉の同席等の対応を依頼される場合は、顧問契約の締結をお願いしております。必要が無くなった場合は、顧問契約をご解約いただければ結構です。

項目

弁護士費用

顧問料 1ヶ月原則3万3000円から11万円(税抜3万円から10万円)
団体交渉同席にかかる費用 2時間程度の団体交渉1回につき原則5万5000円(税抜5万円)

※団体交渉のための打ち合わせや相談は、顧問契約の範囲内ですので、別途相談料はかかりません。

※顧問契約を締結しますので、電話やメールでの常時法律相談など、顧問契約に基づくサービスも当然受けられます。