下請法改正が今国会で成立。2026年1月から施行です。

タイトルのとおり、下請法改正が2026年1月から施行となります。

・下請法の正式名は「下請代金支払遅延等防止法」です。これが「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変わります。「親事業者」の名称は「委託事業者」に変わるなど、法律中の文言も変わります。

・下請法の対象となる事業者について、改正前は、資本金の額または出資金の額を基準としていました。この資本金等の基準に加えて、「従業員数」の基準も新設されました。例えば、改正法では、製造委託等では(資本金額にかかわらず)従業員数300人超なら現行法でいう「親事業者」とされます。

・この他、委託事業者に対して協議を適切に行わない代金額の決定を禁止したり、手形払い等の禁止など、様々な変更があります。

下請法は、事業者取引において非常に重要な法律ですが、本改正は、適用対象が拡大、事業者の義務が厳格化するなど大きなインパクがあるものです。当事務所も引き続き対応等、準備していきます。

(※本記事のみで判断されず、法律問題は弁護士にご相談ください)