熱中症対策の義務化について(労働安全衛生規則改正)

労働安全衛生規則改正の施行により、事業者に対して熱中症対策が義務付けられました。

対象となる作業は、WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものです。

職場における熱中症対策の強化について(富山労働局)

具体的内容は、上記ページや、上記ページで紹介されていますパンフレット、リーフレットに詳しいです。

また、以下の島根労働局のYouTube解説もわかりやすいです。