「特定運送委託」とは、事業者が自らの特定の事業(物品の販売、製造請負、修理請負、情報成果物の作成請負)において、取引の相手方(または相手方が指定する者)へ目的物となる物品を引き渡すための「運送の行為」を、他の事業者に委託することを指します。適用対象となるための重要なポイントは、「取引の相手方に対する運送」である点です。自社の工場から自社の別の工場や物流センターへの運送といった「自社の拠点間の運送」は、取引の相手方への運送ではないため、原則として特定運送委託には該当しません
具体的には、以下の4つの類型が「特定運送委託」に該当します。
1 販売する物品の運送
自社が販売した物品を、物品の販売先(販売先が指定する者含む)に運送することを委託するケースです。運送の一部を委託する場合も含みます。
2 製造を請け負った物品の運送
自社が製造を請け負った物品を、その物品の製造の発注者(発注者が指定する者含む)に運送することを委託するケースです。運送の一部を委託する場合も含みます。
3 修理を請け負った物品の運送
自社が修理を請け負った物品を、その物品の修理の発注者(発注者が指定する者含む)に運送することを委託するケースです。運送の一部を委託する場合も含みます。
4 作成を請け負った情報成果物が化体・記録・記載された物品の運送
自社が作成を請け負った情報成果物(設計図やソフトウェアなど)が記録・記載された物品を、作成の発注者(発注者が指定する者含む)に運送することを委託するケースです。運送の一部を委託する場合も含みます。
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