労働審判での解決(調停と審判)

労働審判は、原則、調停が成立するか、労働審判が出て終結となります。

まず、お互いの合意で成立した場合は「調停」成立により終了となります。例えば、解雇無効を争う事件で、会社が一定の解決金を支払う代わりに退職で合意する内容で話がまとまった場合です。

調停がまとまらなければ、労働審判委員会が、実情に応じた判断(「労働審判」)を提示します。当事者が労働審判に期限内に異議申立てをしなければ労働審判は確定します。一方、労働審判に当事者が期限内に異議を申し立てた場合は、労働審判が失効し、訴訟手続に移行になります。

なお、労働審判は約70%が調停で終結しています(2018年の数字)。労働審判では合意が成立し終結している事件が多いことになります。

労働審判については仙台の弁護士事務所「青葉法律事務所」にご相談下さい(電話番号022-223-5590)。

※法律問題については投稿のみで判断されず弁護士にご相談下さい。