労働審判を担当する労働審判委員会とは

労働審判は、裁判所の労働審判委員会が担当します。
委員会といっても大人数ではなく、労働審判官1名(裁判官)と労働審判員2名の計3名で構成されるものです。
労働審判員2名は、運用上、労働者側から推薦された者1名、使用者側から推薦された者1名で構成されます。ただ、労働審判員は、労働者または使用者の利益代弁者ではなく、中立かつ公正な立場において職務を行うことが法律で定められています。

労働審判については仙台の弁護士事務所「青葉法律事務所」までご相談下さい(電話022-223-5590)。

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青葉法律事務所:労働事件の弁護士費用