改正公益通報者保護法の指針が公表されました

消費者庁の公益通報者保護法のページ(下記リンクご参照)に、改正公益通報者保護法において会社等事業者がとるべき指針が掲載されました。

改正公益通報者保護法は、従業員数300人を超える事業者に内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定など)を義務付けています(300人以下の事業者は努力義務)。その具体的内容については指針を策定する予定とされていました。今回、その指針が公表されたことで、会社など事業者側も指針に沿った準備が可能となりました。

なお、同ページ掲載の改正法Q&Aによると、今のところ施行日は2022年6月1日を予定しているようです(本日時点での情報)。

⇒リンク:公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁)

改正公益通報者保護法への準備・対応などは、青葉法律事務所(電話022-223-5590)までお気軽にご相談下さい。

※本記事のみで判断されず弁護士にご相談下さい。