月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率(5割以上)。2023年4月1日から中小企業にも適用へ

労働基準法は月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を5割以上と規定しています(労働基準法37条1項但書)。一方、中小企業にはその適用が猶予されていました(同138条)。ただし、2023年4月1日以降は、中小企業にも労働基準法37条1項但書が適用されますので、月60時間を超える時間外労働に対しては割増賃金率が5割以上となります。今後、ますます長時間労働の抑制に向けた対応が必要です。

なお、この場合の中小企業とは、「その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主」を言います(労働基準法138条)。

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