離婚の際の養育費の取り決めについて

離婚の際の養育費の取り決めについては、言った言わないを避けるため、少なくとも文書にまとめておいた方が良いです。

そして、相手が払わなかった場合に、相手の財産に強制執行するという効力を持たせたいという場合には、裁判所に調停を申し立てるか、あるいは合意した内容を公証人役場で、強制執行を受けても構いませんという条項をつけた公正証書を作って貰うといった方法があります。

上記のような事情もありますので、円満な離婚の際も、念の為、弁護士に相談しておくことをお薦めします。

注:法律問題については本記事のみで判断されず弁護士にご相談下さい。

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