人の負債整理
1 任意整理
任意整理とは、破産をせず貸金業者と個別に月々の分割払いの合意をして借金を整理する方法です。なお、合意後の支払いは依頼者ご自身で行なっていただきます。
着手金 |
報酬 |
主な手数料 |
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(1)通常の貸金業者の場合 任意整理対象の貸金業者の数による。 (2)ヤミ金業者の場合 1社あたり1万1000円(税抜1万円) |
(1)計算方法 貸金業者ごとに報酬を計算します。 (2)報酬基準 交渉段階まで:経済的利益の11% |
切手代、資料コピー費用など (裁判所に訴えた場合)訴状貼付の印紙代、裁判所へ支払う手数料、訴える会社の登記簿の取寄費用など |
2 個人再生
個人再生は、借金を一定額に圧縮した上、圧縮した額を原則3年間支払えば、借金から解放される制度です。定期的な収入がある方が対象です。裁判所に申立て、その許可を得る必要があります。ローンが残っている住宅がある場合、住宅を処分しないで済むような方法も選択できる場合があります。
着手金 |
報酬 |
主な手数料 |
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(1)着手金33万円(税抜30万円) (2)費用預かり金3万5000円 ※住宅ローン特則の有無を問わない |
費用預かり金が残った場合は、その残額 |
費用は費用預り金でまかなえなかった分を請求いたします。 申立印紙代:1万円予納金:1万数千円程度 予納郵券代:債権者の数、申立裁判所によります |
3 自己破産 (同時廃止、簡易管財)
破産の免責が得られれば借金から解放されますが、免責には各種条件があります。
裁判所への申立て、許可が必要になります。
また、お持ちの財産は法律で認められた必要最小限度のもの以外は処分する必要があります。
着手金 |
報酬 |
主な手数料 |
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(1)着手金33万円(税抜30万円) (2)費用預かり金3万5000円 |
費用預かり金が残った場合は、その残額 |
費用は費用預り金でまかなえなかった分を請求いたします。 主要なものとして裁判所予納金があります。事案により1万数千円程度から21万数千円程度です。 |
※通常管財事件の場合
保有財産や債務総額などを考慮して、協議のうえで決定いたします。
会社の破産・民事再生
着手金 |
報酬 |
主な手数料 |
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裁判所予納金額(予想)と同程度(+消費税) 参考 参考 |
破産申立:報酬無し 民事再生申立:債務免除の額に応じて、協議のうえ報酬額を決定。 |
裁判所予納金、申立予納郵券、印紙代、資料コピー代、旅費日当など |