人の負債整理
1 任意整理

任意整理とは、破産をせず貸金業者と個別に月々の分割払いの合意をして借金を整理する方法です。なお、合意後の支払いは依頼者ご自身で行なっていただきます。

着手金

報酬

主な手数料

(1)通常の貸金業者の場合

任意整理対象の貸金業者の数による。
1社から10社:1社あたり2万7500円(税抜2万5000円)
11社以降:1社あたり2万2000円(税抜2万円)

(2)ヤミ金業者の場合

1社あたり1万1000円(税抜1万円)

(1)計算方法

貸金業者ごとに報酬を計算します。
報酬の基準となる経済的利益は、任意整理前の債務額-和解後の債務額です。過払い金が生じた場合は、任意整理前の債務額+過払い金返還額となります。

(2)報酬基準

交渉段階まで:経済的利益の11%
裁判所に訴えた場合:経済的利益の16.5%

切手代、資料コピー費用など
(裁判所に訴えた場合)訴状貼付の印紙代、裁判所へ支払う手数料、訴える会社の登記簿の取寄費用など
2 個人再生

個人再生は、借金を一定額に圧縮した上、圧縮した額を原則3年間支払えば、借金から解放される制度です。定期的な収入がある方が対象です。裁判所に申立て、その許可を得る必要があります。ローンが残っている住宅がある場合、住宅を処分しないで済むような方法も選択できる場合があります。

着手金

報酬

主な手数料

(1)着手金33万円(税抜30万円)
(2)費用預かり金3万5000円
※住宅ローン特則の有無を問わない
費用預かり金が残った場合は、その残額

費用は費用預り金でまかなえなかった分を請求いたします。

申立印紙代:1万円
予納金:1万数千円程度
予納郵券代:債権者の数、申立裁判所によります
3 自己破産 (同時廃止、簡易管財)

破産の免責が得られれば借金から解放されますが、免責には各種条件があります。
裁判所への申立て、許可が必要になります。
また、お持ちの財産は法律で認められた必要最小限度のもの以外は処分する必要があります。

着手金

報酬

主な手数料

(1)着手金33万円(税抜30万円)
(2)費用預かり金3万5000円
費用預かり金が残った場合は、その残額

費用は費用預り金でまかなえなかった分を請求いたします。

主要なものとして裁判所予納金があります。事案により1万数千円程度から21万数千円程度です。
その他、予納郵券、印紙代、コピー代等実費がかかります。

※通常管財事件の場合

保有財産や債務総額などを考慮して、協議のうえで決定いたします。

会社の破産・民事再生

着手金

報酬

主な手数料

裁判所予納金額(予想)と同程度(+消費税)

参考
会社破産申立の裁判所予納金基準※仙台地裁平成23年11月時点
負債総額5000万円未満:55万円から77万円(税抜50万円から税抜70万円)
負債総額5000万円以上1億円未満:110万円(税抜100万円)
負債総額1億円以上5億円未満:220万円(税抜200万円)
負債総額5億円以上10億円未満:330万円(税抜300万円)
負債総額10億円以上:440万円(税抜400万円)

参考
会社民事再生申立の裁判所予納金基準※仙台地裁平成22年1月時点
負債総額1億円未満:275万円(税抜250万円)
負債総額1億円から10億円未満:385万円(税抜350万円)
負債総額10億円から30億円未満:440万円(税抜400万円)
負債総額30億円から50億円未満:495万円(税抜450万円)
負債総額50億円から100億円未満:660万円(税抜600万円)
負債総額100億円から250億円未満:880万円(税抜800万円)

破産申立:報酬無し
民事再生申立:債務免除の額に応じて、協議のうえ報酬額を決定。
裁判所予納金、申立予納郵券、印紙代、資料コピー代、旅費日当など