• 以下の表は目安です。事件の大きさ、予想される手間、難しさ、実際の出廷回数等によって、以下の表から33%の範囲内で増減した額をご提案する場合があります。
  • 経済的利益の算定にあたり、相手方から1年以上の分割払いを受ける場合は、その相手方支払総額の7割をもって経済的利益とします。
  • 仙台高裁・地裁・簡裁・家裁以外の裁判所に係属する訴訟・調停事件については、出廷1回につき旅費実費及び日当原則2万2000円(税抜2万円)を頂きます

1.離婚・離縁

交渉、調停、ADR、訴訟

着手金

報酬

主な手数料

原則33万円(税抜30万円)
(離婚調停から引き続き離婚訴訟を受任する場合など、前の手続から引き続き受任する場合は、原則16万5000円(税抜15万円)を追加で頂きます。)

(1)離婚の成否、離婚成立時の条件による。標準的な報酬額は33万円から55万円(税抜30万円から税抜50万円)。

(2)慰謝料、財産分与、養育費など経済的利益を得られた場合は、(1)とは別に経済的利益の11%から22%)。ただし、分割払いの養育費等扶養料について、その経済的利益は、分割払い2年間分の総額とする。

郵便代、資料コピー代、交通費、登記簿等の取寄費用、調停、ADR申立て、訴訟提起にかかる費用など
婚姻費用分担請求調停、審判

着手金

報酬

主な手数料

離婚事件と併せて受任する場合は  3万3000円(税抜3万円)

婚費分担請求事件のみ受任する場合は11万円(税抜10万円)

無し 郵便代、資料コピー代、調停等申立て費用など
子の氏変更申立て

着手金

報酬

主な手数料

3万3000円(税抜3万円) 無し 子の氏変更にかかる申立費用など

家庭内暴力 (ドメスティック・バイオレンス)DV防止法による保護命令

着手金

報酬

主な手数料

16万5000円(税抜15万円) 無し 保護命令申立てにかかる費用など

2.遺産分割・相続放棄

遺産分割交渉、調停、ADR

着手金

報酬

主な手数料

33万円(税抜30万円)以上
遺産の内容や相続人の数によって増額することがあります。
原則として遺産取得額の11%から16.5% 郵便代、登記簿等資料の取寄費用、資料コピー代、調停・ADR申立費用など

※遺産分割事件に付随する相続人調査、遺産調査、遺産の換価(銀行口座解約など)については、別途、弁護士費用   を定める場合があります。

相続放棄(相続人1人あたり)

着手金

報酬

主な手数料

原則5万5000円(税抜5万円) 無し 郵便代、戸籍等資料の取寄費用、資料コピー代、審判申立費用など

3.遺言書作成・遺言執行

遺言書作成

弁護士費用

主な手数料

(1)定型的な遺言書:11万円から22万円(税抜10万円から税抜20万円)  

(2)非定型的な遺言書

1.遺産額が300万円以下の場合
22万円(税抜20万円)
2.遺産額300万円を超え、3000万円以下の場合
遺産額の1.1%+18万7000円(税抜17万円)
3.3000万円を超え、3億円以下の場合
遺産額の0.33%+41万8000円(税抜38万円)
4.3億円を超える場合
遺産額の0.11%+107万8000円(税抜98万円)

(3)上記費用にかかわらず、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と依頼者との協議により定める。

(4)公正証書にする場合は、上記費用に3万3000円(税抜3万円)を加える。

郵便代、登記簿等資料の取寄費用、資料コピー代、公正証書遺言の場合公正証書作成費用など
遺言執行

弁護士費用

主な手数料

(1)基本

1.経済的な利益の額が300万円以下の場合
33万円(税抜30万円)
2.経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の2.2%+26.4万円 (税抜24万円)
3.経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の1.1%+59万4000円 (税抜54万円)
4.経済的な利益の額が3億円を超える場合
経済的利益の0.55%+224万4000円(税抜204万円)

(2)特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定める額

(3)遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に関する弁護士費用を請求できる。

郵便代、資料コピー代、執行に必要な裁判、手続費用など

4.任意後見契約・成年後見申立等

任意後見契約、財産管理、身上監護

弁護士費用

主な手数料

(1)契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の弁護士費用:原則5万5000円から22万円(税抜5万円から税抜20万円)

(2)契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士費用

1.月額5500円から5万5000円(税抜5000円から税抜5万円)
2.上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
月額3万3000円から11万円(税抜3万円から税抜10万円)の範囲内
※ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合、又は委任事務処理のために裁判手続を要した場合は、月額で定める弁護士費用とは別に、弁護士は、当事務所報酬基準により算定された弁護士費用を受け取ることができる。

(3)契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認する等のために訪問して面談する場合

1回あたり、5500円から3万3000円(税抜5000円から税抜3万円)の範囲内。
郵便代、資料コピー代、戸籍等取寄費用、手続費用など
補助、保佐、成年後見の申立て

弁護士費用

主な手数料

11万円から22万円(税抜10万円から税抜20万円) 郵便代、戸籍等の取寄費用、資料コピー代、裁判所申立費用など