労災事故と会社に対する損害賠償請求

 労災事故により傷病を負った労働者に、会社に対する民事上の損害賠償請求が認められる場合があります。労働契約法第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」とあり、会社には労働者に対し、安全配慮義務があります。労災事故につき会社に安全配慮義務違反がある場合、労働者は会社に対し債務不履行責任に基づく損害賠償請求が出来ます。

 労災事故に関する損害賠償請求については、仙台の弁護士事務所「青葉法律事務所」までご相談下さい(電話022-223-5590)。
 ※法律問題については本稿のみで判断されず弁護士にご相談下さい。