法改正により旧下請法が取適法(中小受託取引適正化法)となりました。この取適法では、法の適用対象となる事業者の基準に、従来の「資本金基準」に加えて新たに「従業員基準(常時使用する従業員の数)」が追加されました。
具体的には、取引の内容に応じて以下の区分が新設されました。
●物品の製造委託・修理委託・特定運送委託、および特定の情報成果物作成・役務提供委託 (プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る)
委託事業者が「従業員300人超」、中小受託事業者が「従業員300人以下」
●情報成果物作成委託・役務提供委託 (※プログラム作成以外の情報成果物作成、および運送・倉庫保管・情報処理以外の役務提供が対象)
委託事業者が「従業員100人超」、中小受託事業者が「従業員100人以下」
取引当事者が資本金基準の要件を満たさない場合でも、この従業員基準を満たしていれば、取適法の適用対象(委託事業者・中小受託事業者)となります。
これにより、取適法の適用対象が大きく拡充されました。
(※本記事のみで判断されず、法律問題は弁護士にご相談ください)