労働審判に対する異議の申立てについて

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労働審判手続において、調停も成立しなかった場合、労働審判が出ます。労働審判法では、労働審判は「当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる。」とあります。例えば、解雇無効の申立ての労働審判で、労働者の望んでいるのは一定の補償金による解決であり、会社も金銭解決に異存がないと判明した場合に、一定の解決金の支払いを命じる労働審判を出すといったことが考えられます。

この労働審判に対しては、当事者が告知を受けた日から2週間以内に異議申立てをしないと確定します。異議申立てをした場合は、労働審判は効力を失い民事訴訟に移行します。異議申立てがなく確定した場合は、労働審判は裁判上の和解と同じ効力を持ち当事者を拘束します。

2019年の日弁連弁護士白書によれば、2018年の数字として、労働審判に対して異議申立てがされたのが約7割、約3割は異議申立てされずに確定しています。

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