労働審判を申し立てられたら、すぐに弁護士にご相談下さい。

労働審判を申し立てられたら、すぐに弁護士にご相談下さい。労働審判は、申立日から原則40日以内に第1回期日が指定されます。その第1回期日までに会社側は答弁書や証拠類を提出する必要があります。まずは弁護士にご相談下さい。当事務所では、顧問契約の締結もおすすめしております。