どこの裁判所に訴えを起こすか(裁判の土地管轄)

 裁判を起こすとき、どこの裁判所に訴えるか確認する必要があります。最近、電話会議・WEB会議システムでの訴訟進行が整備されてはいますが、遠方の裁判所への訴えはやはり負担感があるところです。

 原則は、訴えの相手方(被告)の住所地を管轄する裁判所になります。ただ、例外的に、訴えた側(原告)の住所地などを管轄する裁判所に訴えることもあります。例えば、財産上の訴えの場合、義務履行地(支払いをすべき場所)に管轄があります。義務履行地が原告の住所地なら、原告の住所地の裁判所に訴えることが出来ます。

 また、会社間では基本契約書で訴える裁判所が決められていることもありますので、その点の確認も必要です。

 裁判に訴えたい、又は訴えられたといった場合は、仙台の弁護士事務所「青葉法律事務所」までご相談下さい(電話022-223-5590平日9:00~17:30)。

 ※本頁のみで判断されず弁護士にご相談下さい。