会社の休職制度・休職命令について

休職とは?

休職とは、一般に、社員が私傷病によって働けなくなった場合に、一定期間休ませて、その期間中に私傷病が治癒すれば復職させ、治癒しなければ退職ないし解雇とする制度です。休職というと、治療のために休んでもらうというイメージがありますが、休職期間経過後も治癒しなければ退職になるという意味で会社と社員の利害が対立する側面もあります。そのため、休職期間経過後に復職を求める社員と、復職を認めず解雇・退職扱いとする会社側で紛争になる場合があります。

休職制度は就業規則上の根拠が必要

休職制度は、労働基準法といった法律上の制度ではありません。そのため、休職制度については、会社の就業規則で内容を定めておく必要があります。

休職させるときは休職命令書を出す

社員が私傷病で休んだ状態が続いているであれば、単に欠勤が続いているだけです。例えば、就業規則で「私傷病による欠勤が3ヶ月を超えた場合、休職を命じることが出来る」との規定があったとします。その場合、従業員が私傷病で3ヶ月を超えて欠勤していたとしても、会社が休職命令を出さなければ、欠勤状態が続いているだけで休職とはなっていません。休職命令は、解雇・退職の猶予という側面があり、従業員の身分に直結する重大な命令ですので、文書により明確に発出する必要があります。

休職の具体的な対応については当事務所にご相談下さい。

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