労働審判のいわゆる24条終了について

労働審判が裁判所に申し立てられても、労働審判を担当する労働審判委員会が、「事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させること」が出来ます(労働審判法24条1項)。労働審判法24条1項に規定されているので、24条終了といいます。

事案が複雑な場合など、労働審判の原則3回という簡易・迅速な手続きが馴染まないときは、このような24条終了の決定がされることがあります。

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