労働審判の管轄(どこの裁判所に申し立てたらよいか)

 労働者が会社相手に申し立てる一般的な労働審判の事例の場合、労働審判は、会社の住所地、または、労働者が働いている、辞めた後の場合は最後に働いていた事業所を管轄する地方裁判所、または当事者が合意で定めた地方裁判所が申し立て先になります。

 ただ、労働審判は一部地域を除いて地方裁判所の本庁の受付となります。つまり、宮城県でいえば仙台地方裁判所でのみの受付となります。ですので、例えば気仙沼の会社に関する労働審判も、原則、仙台地方裁判所での受付となります。

 これは不便ですので、支部でも受付できるような体制が望まれます。

 労働審判については仙台の弁護士事務所「青葉法律事務所」にご相談下さい(電話022-223-5590)

※2021年1月の状況を前提としています。

※法律問題については投稿のみで判断されず弁護士にご相談下さい。